sengoku38を支持する。

一連の流れからみても菅政権(仙石官房長官の言動)からみて国民の知る権利を無視している。外交カード云々とあるが、今迄中国に対する姿勢から見てカードにはならないと思う。

 ◎一部議員には公開…問われる守秘義務の「実質性」 映像流出事件

沖縄・尖閣諸島沖の中国漁船衝突をめぐる映像流出事件で、「流出」を告白した海上保安官(43)は国家公務員法(守秘義務)違反容疑で取り調べを受けたが、同法適用をめぐり専門家の意見が分かれている。

国会議員にも一部公開されたビデオが法律上の「秘密」に当たるか。映像の公開を求める国民の声が多かったという背景もあり、捜査側は難しい判断を迫られそうだ。

 ◆最高裁判断

最高裁は昭和52年、国家公務員法違反に問われた税務署職員の裁判で、漏らした情報が(1)公になっていない(2)秘密として保護すべきだ−の2つの条件を満たす場合に、守秘義務の対象になるという判断を示した。

さらに、日米の沖縄返還協定に関する外交機密を不当に入手したとして、元毎日新聞記者の西山太吉さんが同法違反に問われた刑事裁判で、最高裁は53年「実質的にも秘密として保護するに値するもの」かどうかで守秘義務の対象が決まると判示した。

つまり、行政機関が形式的に秘密として扱っていただけでは、仮に漏らしても罪に問えないという考え方だ。甲南大法科大学院園田寿教授(刑法)は「以前はマル秘のはんこが押してある書類は全部秘密という『形式秘説』という考え方だったが、近年は『実質秘説』が主流になっている」と話す。

 ◆外交カード

今回の映像については政府が存在を認めている上、国会議員も約6分50秒に編集した映像を見ている。

こうした点から、「実質秘」にあたらないと主張する専門家もいる。

情報公開に詳しい清水勉弁護士は「本当に守秘義務がかかるものならば国会議員にも見せないはずで、守秘義務違反に問うのは無理だろう」と話し、「国会議員は視聴後の取材に、図を書いたりして中身を説明している。実質秘ならば、このように報道に対して明らかにすることも許されないはずだ」と主張する。

一方、園田教授は「微妙な問題だが、ビデオは実質秘にも形式秘にもあたる」との考えだ。園田教授は「ビデオを見れば中国漁船が故意に当たってきたことは一目瞭然(りょうぜん)。

中国への従来の主張への反論になり、日本にとっては重要な外交カードだった」と指摘。その上で、「国会議員にも守秘義務はあり、守秘義務のある人的範囲内で見せたにすぎず、(議員への公開後も)ビデオの秘密性は保たれているのでは」と話す。

 ◆動機次第

法務・検察内では「ビデオは秘密にあたる」という見方が大半だ。

法務省幹部は「海保として公開を考えて編集していた段階と、国会で取り扱いが議論になった段階とでは『秘密性』の程度も違ってくる。内容がある程度外部に説明されたら秘密にあたらないという解釈がされると、何でも秘密でなくなってしまう」と話す。

一方で、海上保安官の動機や入出経路次第では「刑事責任追及は難しい」(検察幹部)との声もある。そもそも同法違反には「職務上知り得たもの」という構成要件があるためだ。

また、体を張って領海の安全を守っている海上保安官が「国民に真実を知ってほしい」などと「国民の知る権利」を主張した場合、「起訴しても、公判で議論となる余地はあるだろう」(法務省幹部)という意見もある。

検察幹部は「起訴するかは難しい選択」と明かし、「ビデオ公開は大半の国民から支持されている。世論に反して起訴したら検察も批判され民主党も持たないのではないか」と話した。
産経新聞 11月10日(水)23時11分配信