子ども手当で増税か?

なるほど。

その財源(見返り)と位置づけられる「所得税増税」は、予定通り23年1月から実施される。
 この中身は「16歳未満の扶養親族の扶養控除を廃止する」というものである。
具体的には、来年の年末(厳密には24年1月1日)現在で16歳未満の扶養親族を有する親御さんは、年間で概ね次の通り増税となる。(いずれも配偶者控除あり、16歳未満の子供1人の場合)

年収(給与)350万円で・・所得税19,000円+住民税33,000円
年収(給与)600万円で・・所得税38,000円+住民税33,000円
年収(給与)900万円で・・所得税76,000円+住民税33,000円

↑の金額なら、もらう「子ども手当」は例え月額13,000円でも13,000×12=156,000円だから

子ども手当>増税である。

ところが同じ16歳未満でも平成8年1月2日〜平成8年4月1日に生まれたいわゆる「早生まれ」の中学3年生をもつ親は、踏んだり蹴ったりである。

なぜか?

この早生まれの中学3年生は、来年の3月で中学を卒業するので、当然「子ども手当」は23年1月〜3月分までしか受け取れない。

一方この子どもたちは、来年の年末では16歳に達していない。
従って「扶養控除」(16歳以上)の対象とならない。
まともに「増税」の影響を受けるのである。

するとどうか

子ども手当<増税
13,000円×3=39,000円のこども手当と引き換えに、上記の例で示した「増税」を強いられるのである。

その金額は、年収350万円の世帯でも、子ども手当の額より13,000円の増である。

さらに我が「金沢市」のように、住民税の額から「国民健康保険料」の額が決まるような自治体の個人事業主などは、さらに「健康保険料」も値上げとなる。

このように「子ども手当」に絡んで「早生まれ」と「遅生まれ」によって、経済的損得が異なるのは他にもある。

「子ども手当」は、生まれてから中学卒業まで(厳密には15歳の年の4月1日の前日まで)支給される。

そうなるとどうか、

4月生まれの子どもは、15歳と12ヶ月で中学卒業なのに対し、3月生まれの子どもは15歳と1ヶ月で卒業である、生まれてから中学卒業までにもらう「子ども手当」の総額が、11ヶ月分異なる。この額はマニフェストの満額なら26,000円×11=286,000円になる。

これについては、前の「児童手当」のときもそうであったし、税務ではザラにある話と言えばそれまである、


引用元: ぱぱみっつーとぜいむしろうのふたりごと: 子ども手当<増税,
"http://sakiyuki.blog.ocn.ne.jp/papamitu/2010/11/post_082d.html"