自衛隊法

我が国の法制はその逆となっているとは。嗚呼。


自衛隊に国境警備の任務が与えられてないことも判明した(産経新聞 同上 2面 主張)。
 自衛隊法第3条1項1号には「自衛隊は、我が国周辺の地域における我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態に対応してその確保に資する活動を行うことができる」と規定する。この条文から見たら「自衛隊に国境警備の任務が与えられている」ように考えられるが、<確保に資する活動>の具体的内容が明らかとなってなく(つまり、細則がない)、自衛隊に国境警備の任務が与えられてないとも解釈される。
 自衛隊法のような「国防法」の原則は、自衛隊が何をやってよいかを定めるのではなく、何をやってはいけないかを定めることにあるが、我が国の法制はその逆となっている。これは自衛隊を忌諱する左翼どもが主導した結果である。それが今回の惨状をもたらしたと言えるのである。
 これを機会に「自衛隊法」の見直しを考えねばならないが、左翼の巣窟となっている「民主党」、危機意識がまるでない「自民党」が跋扈している状況では前途は暗い。