平成22年6月18日、改正貸金業法が完全施行

貸金業者からの借入残高が年収の3分の1を超える場合、新規の借入れをすることができない。

・平成22年6月18日以降、出資法の上限金利が20%に引き下げられ、グレーゾーン金利が撤廃。これによって、上限金利は利息制限法の水準(貸付額に応じ15%〜20%)となる。
 なお、利息制限法の上限金利を超える金利帯での貸付けは民事上無効で、行政処分の対象にもなる。出資法の上限金利を超える金利帯での貸付けは、刑事罰の対象。

金融庁
http://www.fsa.go.jp/policy/kashikin/kihon.html

消費者庁
http://www.caa.go.jp/region/kashikin.html