京都 てんかん暴走車両事故

実際に危ないんだから差別以前の問題

日本てんかん協会(東京都新宿区)は9日、法務大臣・国家公安委員長に宛て「刑法および運転免許制度に関する要望書」を提出した。てんかん患者の運転免許取得を巡って、「病名による差別」が行われる事のないようにする事などを求める内容となっている。
昨年4月、栃木県鹿沼市で運転免許を不正取得した患者がてんかん発作によって起こした交通事故により複数の小学生が死亡した。この事故の被害者遺族らが、てんかん無申告の運転免許不正取得者の起こした死傷事故に対する厳罰化などを求める署名活動を行い、10日には法務大臣あてに署名を提出した。同協会はこれが、「対象をてんかん患者に限定した」要望となっているとして問題視しており、今回の要望書もこれを受けたもの。

具体的な要望は以下の通り。「1. 運転に不適切なのは病気の症状(状態)であり、病気そのものや病気のある人ではありません。病名による差別はしないでください。/2. 病気のある人に、症状(状態)によっては運転できないという社会的責任を適切に自覚するための方策を、関係機関と協力をして一層推進してください。3. 病気の症状(状態)のために運転免許証が取得できない場合には、その状態にある人の生活の不便を補填する施策を、関係省庁と協力をして推進してください。」

平成14年の法改正により、「発作が再発するおそれがないこと」を条件に可能になった、てんかん患者の自動車免許取得。てんかん患者の権利を守るためにも、患者支援策を含めた適切な制度運用が求められている。

ソース:医療人材ニュース
http://iryojinzai.net/1074.html

嘗ては、てんかん患者の自動車免許取得は法的に制限されていたが、2002年6月の道路交通法改正によって、発作が起きても意識障害を伴わない又は、発作が就寝中に限るなどの患者は、公安委員会の検査や、医師の診断書を提出するなどの条件付で取得に道が開かれた。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%81%A6%E3%82%93%E3%81%8B%E3%82%93