一年間の時限立法である子ども手当

 政府は二十八日、二〇一一年度に子ども手当を支給する法案を閣議決定した。政府・与党は三月末までの成立を目指すが、ねじれ国会の中、容易ではない。年度内成立がずれ込んだ場合、かつての児童手当法が復活するという複雑な現象が起きる。
 一〇年度に導入した子ども手当法は一年間の時限立法。一一年度支給を担保する法案が三月末に成立しなければ、子ども手当は支給の法的根拠を失う。
 児童手当が復活するのは、子ども手当の導入後も法律上、児童手当が残っているためだ。児童手当の地方負担分の財源を子ども手当でも確保するため、児童手当法を残した。
 子ども手当法案の成立メドが立たなければ地方自治体は児童手当の支給準備を進める必要がある。児童手当の支給月も子ども手当と同じ六月。一〇年度の法律に基づく二、三月分の子ども手当と、復活した四、五月分の児童手当を同時に支給しなければならない。
 だが、地方のシステムは子ども手当用に改修済み。システムを元に戻すには、三〜六カ月必要で、六月支給の大幅遅れは必至だ。
 四月以降に成立すれば、六月に子ども手当を支給できる可能性は残るが、デッドラインは「四月半ばが限界」(厚生労働省担当者)という。

ソース:
http://www.tokyo-np.co.jp/article/politics/news/CK2011012902000031.html


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18歳以下の子どもがいる家庭はもれなく増税

 これだけなら「貰えるものが貰えなくなりました」ですむのですが、2011年度からは子ども手当の財源にあてるために16歳未満の子どもの扶養控除、そして16歳以上18歳以下の子どもの特定扶養親族が廃止されるため、子どもがいる家庭はみんな増税になります。こっちは時限立法じゃないんです。

 増税額は年収によって異なりますが、一般的なサラリーマン家庭であれば16歳以下の子どもが1人いるごとに年間71,000円。16歳以上18歳以下の子どもが1人いるごとに年間37,000円が増税されます。

 おそらく民主党はこれを「法案に賛成しなかった自民党のせい」と叫ぶでしょうし、自民党は「バラ撒き法案を押し通そうとした民主党のせい」と叫ぶことでしょう。結果としてどちらも「あっちが悪い」と叫び続け、責任はうやむやなまま庶民は増税となります。ヤッター……。

ソース:
http://digimaga.net/2011/01/japan-increases-taxes-the-child