人権派弁護士である仙石官房長官

いままでどのような弁護活動をしていたのか?

衝突映像を流出させた海上保安官の逮捕が見送られた。当然である。そもそも「何人も、現行犯として逮捕される場合を除いては(中略)令状によらなければ、逮捕されない」(憲法)。仮に、逮捕状が請求されれば、どうなるか。刑事訴訟法規則(143条の3)は明記する。

 「被疑者の年齢及び境遇並びに犯罪の軽重及び態様その他諸般の事情に照らし、被疑者が逃亡する虞(おそれ)がなく、かつ、罪証を隠滅する虞がない等明らかに逮捕の必要がないと認めるときは、逮捕状の請求を却下しなければならない」

 保安官は「逃亡する」どころか、自ら出頭した。もはや「罪証を隠滅する」おそれもない。「犯罪の軽重」その他の事情に照らしても「明らかに逮捕の必要がない」はずだが、菅総理は逮捕すべきだとの考えを示し、仙谷由人官房長官も「なんで身柄が取れないんだ」と周辺に漏らしたという(11月16日付朝日朝刊)。

 理系の総理はさておき、人権派弁護士の官房長官には釈迦に説法だが、かかる政府の恣意(しい)的な人権侵害を阻止すべく、憲法は人身の自由を保障した。官邸がどう息巻こうとも、海上保安官の人身は憲法と裁判所が保護する(と信じる)。


引用元: 【40×40】潮匡人 菅内閣は尖閣映像を全面公開せよ (1/2ページ) - MSN産経ニュース,
"http://sankei.jp.msn.com/politics/situation/101118/stt1011180800001-n1.htm"