平成22年分年末調整

平成23年分給与所得者の扶養控除等申告書の「16歳未満の扶養親族」の記載理由は、個人住民税の非課税限度額計算に、年齢に関わらず扶養親族の把握が必要だからしい。

国税庁のホームページで年末調整関係用紙が公表されています。
もう年末調整の時期が近づいているのだと、ちょっとあせってしまいます。
用紙の中で、「平成23年分給与所得者の扶養控除等申告書」が大幅に変わっています。
     ↓
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h23_01.pdf
下の方に、「住民税に関する事項」が新たに設けられていて、注意書きに「・・・市区町村長に提出しなければならないとされている
給与所得所の扶養親族申告書の記載欄を兼ねています。」とあります。

市町村長に提出が必要?とあわてて地方税法第45条の3の2第3項を読んでみると、「・・・給与の支払者に受理された日に・・・市町村長に提出されたものとみなす。」

何だ、所得税法の扶養控除等申告書と同じで、給与支払者に提出すればいいのですね。

注意しなければいけないのは、22年度分の年末調整をするときは「平成22年分給与所得者の扶養控除等申告書」を使用することです。

引用元: おばさん税理士 税法はミステリーより面白い,
"http://d.hatena.ne.jp/obasanzeirisi/20100913#1284376775"