「外国人参政権」の推進の理論的支柱となっていた「長尾一紘」中央大学教授(憲法学)


外国人参政権」について想ったこと(1)
投稿者:解法者 投稿日:2010年 1月30日(土)20時20分18秒
 平成22年(2010年)1月29日(土)の「産経新聞」朝刊東京第15版 第1面で、「外国人参政権」の推進の理論的支柱となっていた「長尾一紘中央大学教授(憲法学)が、その理論を撤回した。こんな憲法学者いたとは知らなかったが、左翼の間では有名だったかも知れない。
 この男の理論のどこが可笑しいのかといえば、その立論の「部分的許容説」をドイツからそのまま日本に引き写したことにある。
 「部分的許容説」とは、ドイツで唱えられていたのもので、国家に所属する国民の選挙権に「市民」という概念を持ち込んで構成しようとする学説である。これが提唱されたのは、様々な国と国境を接する欧州において外国人が国境を越えて移住し、それが国家を構成している現状に鑑み、彼らに国政に関する選挙権とは別に居住する地方の選挙権を与えようと考えようとしてなされたものである。
つまり、選挙権を国政と地方とに区分するというのである。
 これを提唱したドイツでは労働力不足からトルコ人を大量に移住させたこともその要因の一つになっていたが、そのトルコ人(約200万人−全人口の2.5%)が居住区を形成し、ドイツ人と交わらずに独自のイスラム教文化社会を保持したため、キリスト教を基盤とするドイツ人との軋轢が顕在化した。加えて、こうした居住区を有することが一定の地域が外国人により政治が決定され、国政をも揺るがしかねないということが国民に間に広がり、今や「部分的許容説」はドイツでも否定されている。
 したがって、ドイツでは「外国人」には一切「国政選挙権」も「地方参政権」も認められてない。肝心のトルコでも同じである。
トルコなどは「永住権」すら外国人に認めていない。
 どうして「長尾一紘」が可笑しいかというと、日本の学者の中には外国に留学し、その国の政治体制や法律体制を学ぶ中で、無批判に<心酔>してしまって、それをそのまま日本に持ち込む者が多い。長尾もその一人である。

外国人参政権」について想ったこと(2)

投稿者:解法者 投稿日:2010年 1月30日(土)20時17分30秒
 こうした<心酔派>の典型的な例が、刑法にも見られた。刑法の目的は、行為者に刑罰を科すことにある。【罰せられるべきは行為ではなく行為者である】という格言はそのことを示している。
しかし、処罰するためには行為者によって外部に現れた<行為>をよりどころにする。したがって、この「行為」を曖昧にするわけにはいかない。この「行為」の定義が刑法では最も重要なものの一つとなっている。それに関して、ドイツに留学した学者たちがドイツでの理論をそのまま持ち帰ったものの一つが「目的的行為論」である。これは人間は目的を持って行為するのであり(例 殺意を持って他人を殺害する)、それゆえに処罰されるというものである。日本でも多くの賛同者(「木村亀二」東北大学教授、「平場安治」京都大学教授、「福田 平」東京教育大学教授−いずれも昭和30年代の職)を得た。そうそうたるメンバ−であった。当時、学生だった私はそれがすぐに可笑しいことに気が付いた。それは<目的的>などというオカシナ訳語ばかりではなく、過失犯には「目的」が認められないことである。つまり、目的がないから「過失犯」なのである。「乗用車を運転している者が眠たくて前方をよく見ないで人をはねて殺してしまった」ことを考えればよくわかる。犯罪を犯す<目的>など存在しないのである。一世を風靡した「目的的行為論」は彼らが退官すると消え去ってしまった。
 このように<無批判>に外国の見解をそのまま日本に持ち込む者は無能なんであろう。日本には日本の<法文化>というものがあるということすら御存じないのかもしれない。

外国人参政権」について想ったこと(3)

投稿者:解法者 投稿日:2010年 1月30日(土)20時15分33秒
 長尾もこの類なのであろう。しかし、肝心のドイツでさえ否定された「部分的許容説」が今だに日本でははびこっている。例えば「辻村みよ子東北大学教授(『憲法(第2版)』日本評論社2004年3月10日 166頁)、「松井茂記大阪大学教授(『日本国憲法(第2)』有斐閣 2002年7月30日 395頁)、である。しかし、救われるのは、通説(一般的見解)は「外国人には参政権は国政・地方を問わず認められない」という(『日本国憲法(第3版)』三省堂 2003年5月10日 294頁、「外国人の参政権」後藤光男〔『別冊ジュリスト[No.186]憲法判例百選 ?[第5版]』有斐閣 2007年2月28日 12頁〕)。
 今回の「長尾一紘」の理論撤回について、「辻村みよ子」・「松井茂記」の見解を是非とも聞いて見たいものである。
 『外国人に参政権を与える』という問題は、「辻村みよ子」も指摘するように、『外国人に公務員就任権を認めるか』という問題ともつながってくる。
 <国家は国民を基盤として成り立っている>ということをもう一度噛み締める必要がある。何よりも<憲法とは国家とその構成員である国民とのと約束事である>ことを忘れてはならない。
 肝心の「憲法学者」がこれを忘れている現状は「国民」の<溶け行く姿>を象徴するものではあるまいか。
 なお、外国人に参政権を容認するという考えの可笑しいことについては、これまで、指摘されおり、私も「外国人参政権」で述べているので、割愛させていただく。各国の「外国人参政権」についての政策は後に述べたい。


引用元: 《日本の伝統文化を大切にしよう》,
"http://8227.teacup.com/ysknsp/bbs"