痴漢の容疑をかけられたときの対処方法


◆◆◆ 痴漢事件についての最高裁判所の無罪判決(3) 投稿者:解法者 投稿日:2009年 4月16日(木)22時58分14秒◆◆◆

 痴漢の容疑は誰にも起こり得ます。そのときの対処方法を教えます。
 女性に痴漢だと言われたら、次の駅で降ります。
 ここからが肝心ですが、身に覚えがなかったら一緒に駅の事務室などに絶対についていかないことです。ただ、黙って立ち去ってはいけません。必ず「名刺」などを渡して『私は逃げ隠れもしません。これこれこういう者です。問題がありましたら、この名刺のところに連絡してください』と伝えてください。
 よく、身に覚えがないので話せばわかると思いがちですが、駅の事務室に行ったらすぐに警察官が来て、ここで<現行犯逮捕>手続がなされます。問答無用で警察に連行します。なぜなら、痴漢に遭った女性がウソをつくはずがないという妄想に捉われており、男性のあなたの言い分などは聞きません。警察官は『詳しい事情は警察署で聞きますので、同道してください』と必ず言います。警察署に行ってもあなたの言い分などは一切聞きません。すべて痴漢に遭った女性の供述が正しいという判断をします。だいたい警察署には痴漢をしたという供述をするまで勾留されます。自白しない場合は30日間と考えてください。保釈はその後です。当然、それまでの職を失います。自白しても同じです。警察から職場に連絡が行くからです。


◆◆◆ 痴漢事件についての最高裁判所の無罪判決(4) 投稿者:解法者 投稿日:2009年 4月16日(木)22時55分55秒◆◆◆

 話は変わりますが、ここで<現行犯逮捕>の話をします。<現行犯逮捕>刑事訴訟法213条に規定があります。『現行犯人は、何人でも、逮捕状なくしてこれを逮捕することができる』とあります。つまり、私人でも現に犯罪を行った者、または現に犯罪を行い終わった者(同法第212条1項)を逮捕できるというものです。
 「現行犯」を少し詳しく説明しますと、① 犯人として追呼されているとき、② 贓物(盗品など)または明らかに犯罪の用に供したと思われる凶器その他の物を所持しているとき、③ 身体または被服に犯罪の顕著な証跡があるとき、④ 誰何(すいか−犯人はあなたでしょうと言われたり、ドロボウなどと叫ばれて追いかけられているとき)されて逃走しようとするとき、を言います。
 そこで、女性が『痴漢です。現行犯逮捕します』と言ったときは、この<現行犯逮捕>の要件に当ります。しかし、一般人にこのような法律知識があるのは極めて稀です。女性が『次の駅で降りてください。駅の事務室に行って話しをしましょう』と言っただけでは現行犯逮捕の要件は満たしてません。それでは駅の事務室に行ってからでは、駅員のみならず駆けつけた警察官も前記の①〜④の条件に該当しませんから、現行犯逮捕はできません。逮捕するには「通常逮捕」手続(裁判官の令状が必要)を取らなければなりません。
 それではどうして駅の事務室に行ったあなたは逮捕されたのでしょうか。それは警察官が【でっち上げた】からです。
① 痴漢に遭ったという女性があなたを現行犯逮捕したとしてしまう。
② あなたが誰何(すいか−痴漢などと叫ばれて追いかけられている)されて逃走しようとしたとしてしまう。
③ あなたが警察署に言ってからあなたの言い分、女性の言い分などを聞いているふりをして時間を稼ぎ、その間に裁判所に行って通常逮捕状を取得する。

 このうち、②の可能性が一番高いと思われます。
 後から、『逃げてない。話を聞いてもらいために駅の事務室に行った』などと言い訳しても<後の祭り>です。だから、「名刺」を電車から降りたら現場ですぐに渡せ、というのです。逃走する者が「名刺」を渡すはずがありませんから、②の要件に該当しないのです。
 なお、「名刺」を渡すのは、刑事訴訟法第217条が「住居、氏名を明らかにすれば「現行犯逮捕」ができない」からと理由付けするもの(HP)があります。しかし、これは明らかに誤りで、同条の冒頭に『30万円以下の罰金(東京都迷惑防止条例などの場合は当分の間は2万円)、拘留又は科料に当る罪の現行犯』という<限定>が付くことをスッカリ忘れてます。痴漢行為はすべて「現行犯逮捕」されると考えてください。

<話せばわかってくれる> これが一番最悪の考えです。

★ 『刑事訴訟法講義』(第2版)福井 厚 法律文化社
 2003年4月20日 97頁


引用元: ,
"http://www.asahi-net.or.jp/%7Exx8f-ishr/chikan.htm"