「道路交通法施行令」が改正、6月1日に施行

・飲酒運転に対する、行政処分の強化
「酒酔い運転」をした場合は「行政処分点数35点」となり、1発で免許取消。
プラス再取得欠落期間3年間の処分。

・高齢者(75歳以上)の免許更新時に、認知機能検査を義務付け


「75歳以上に認知機能検査を義務付け」についても解説しましょう。

こちらは高齢化社会の到来による、
高齢者の重大事故発生の抑止を目的としています。

改正では、運転免許証の更新手続きの際に、
前もって認知機能検査の受検を義務付けています。

検査は指定自動車教習場で行われ、免許有効期限の6ヵ月前から受験できます。

最初の対象者は、2009年12月1日以降に免許証の有効期限が来て、
更新期日時点で年齢が75歳以上となる運転者で既に始まっています。

検査の内容は、
・時計などを見ずに検査日の年月日や曜日、時間を書く
・先に4個のイラストを見て記憶し、他の検査を挟んだ後でイラストが何であったか回答する
・指定された時刻を、時計の文字盤に針で表示する
などの3項目で、記憶力や判断力を総合的に判定します。

そして、記憶力や判断力を
・問題が無い
・やや低い
・低い
という形で評価されます。

「低い」と判定された場合でも免許は更新されますが、更新前の1年間や更新後に、信号無視や通行禁止違反など特定の(認知症が犯しやすい)交通違反をした場合は、専門医の臨時適性検査を受けることになります。

結果、認知症と診断された場合は、免許が取り消されます。


引用元: 高齢者は認知機能検査が必須?改正内容を教えて! - カーライフ駆け込み寺 - 車のまぐまぐ!,
"http://car.mag2.com/kakekomi/rule/090618.html"