「法定開示書類及び適時開示事項を自社ウェブサイト等に掲載する場合の留意事項」

 金融庁は4月5日、全国証券取引所と連名で、上場会社代表者等に対し「法定開示書類及び適時開示事項を自社ウェブサイト等に掲載する場合の留意事項」を公表した。

 一部の上場会社が自社ウェブサイト等に会社情報を掲載するにあたり、公表予定時刻前に資料を自社ウェブサーバ内の「公開ディレクトリ」に情報セキュリティ措置を講ずることなく保存。そのため、予定時刻前に外部の者が閲覧できるケースが発覚したという。「例えば、トップページ等にリンク付けを行っていなくても、アドレスを直接指定することでファイルの閲覧が可能」になる。証券取引等監視委員会が活動の過程で見つけた。

 このケースが問題とされるのは、会社情報に含まれる、法定開示書類や適時開示事項には、インサイダー取引規制上の「重要事実」に該当する事項が含まれているため。外部の者が当該情報を利用した取引を行えば、「金融商品市場の公正性が著しく損なわれるおそれ」がある。金融庁は、こうした事態の回避のために、例えば、以下のいずれかの措置を講ずる必要がある、と訴えている。

 1)公表予定時刻までは、公開ディレクトリに資料を保存しない。
 2)公表予定時刻より前に公開ディレクトリに資料を保存する場合には、外部者が容易にアクセスできないよう、パスワードの設定等によるアクセス制限を実施。

http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/2a03c8904e6f853f492564990021bb43/d1b2b2e9fcfe934049257b4a007fd46e?OpenDocument