雑学

平成24年度分の「預貯金通帳等に係る印紙税一括納付」の手続きの詳細が明らかになった。「預貯金通帳等に係る印紙税一括納付」の特例とは、普通預金や通知預金、定期預金、当座預金、貯蓄預金、勤務先預金、複合預金及び複合寄託にかかる通帳について、その年の4月1日から翌年3月31日までの期間内に作成する通帳に課される印紙税は、印紙を貼り付けることに代えて金銭で一括納付することができるというもの。

 預貯金通帳は比較的長期間継続して使用されるのが通例になっているところだが、通帳関係は1年以上にわたって使用すると、1年区切りで1冊の通帳を作成したものとみなされる。しかし預貯金通帳は数量も多く、常に1年経過分について注意しておくことは煩雑であるため、簡便な納付方法として同特例が定められているわけだ。

 毎年4月1日現在の預貯金口座の数によって申告納税し、その後改帳などによって新たに通帳を交付しても、印紙税の納付関係は発生させない。この特例を利用するには、事前にその通帳を作成しようとする場所の所轄税務署長の承認を受ける必要がある。本年度の承認申請書の提出期間は、平成24年2月16日(木)から同24年3月15日(木)まで。

 この承認を受けた人は、同24年5月1日(火)までに、同24年4月1日から同25年3月31日までの期間に作成する通帳の数量及びその印紙税額を記載した印紙税納税申告書(一括納付用)を、承認を受けた税務署に提出するとともに印紙税を納付することになる。なお、この特例は毎年改めて承認を受けることが必要。申請期間が限られているため、新規に承認を受けようとする場合は特に注意したい


引用元: 日替り税ニュース,
http://www.tabisland.ne.jp/news/news1.nsf/2a03c8904e6f853f492564990021bb43/eb834aa3bcb8b12c49257998000990a0?OpenDocument