特定震災指定寄付金

注意事項。

この「特定震災指定寄付金」について、税務研究会発行の週刊税務通信(2011年6月6日No.3166号)には、次のような注意点が記載されています。

以下一部抜粋
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これらの団体に対する,それぞれ定められた募集期間内における寄附金が「特定震災指定寄附金」となるもので,その前にした寄附金は対象とはならない。
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国税庁長官の認定を受けた,いわゆる認定NPO法人への寄附金は,個人の都道府県民税市町村民税でも「寄附金税額控除」の対象となってくる。
そのため,所得税の税額控除40%と,都道府県民税4%・市町村民税6%をあわせると,最大で寄附金額のおよそ50%の税額控除が可能とされている。

ただし,個人住民税においては,市区町村・都道府県がそれぞれの条例で定めるものを対象としているため,寄附者の住所地の市区町村・都道府県が,条例で税額控除の対象としていなければ,市町村民税6%、都道府県民税4%の税額控除は適用されない。


引用元: 「特定震災指定寄付金」の住民税での取扱い :: 税務情報,
http://yaplog.jp/zeimu/archive/153