国民一流政治家三流

変な言い方。
一流の国民が政治家(国民)を選ぶ制度になっている。
つまり国民が馬鹿。嗚呼。

Q: 日本では原発の是非を問う国民投票はできないの?
A: 憲法の条文を改正する国民投票なら可能

 全部で103か条ある今の憲法の条文を改正するため、憲法第96条は、国会が発議した改正案について国民投票で可否を決すると決めています。

 一方、憲法の条文改正以外で、今回のイタリアで行われたような法律や法に基づく行為の改廃を求める場合は、国民はそれを直接、国に請求して投票する代わりに、国会議員を選ぶ選挙での投票を通じてその意思を示すことになっています。それが現在の日本国憲法の構造です。

 イタリアの国民投票は、イタリア憲法第75条で、「50万人の選挙人又は5つの州議会」が請求することによって、法律の改廃を決める目的で行うとされています。

 イタリアでは1987年に原発廃止を国民投票でいったん決めていたのですが、2年前に登場したベルルスコーニ政権が原発再開の方針をとったため、今回は、再開の是非を問う国民投票でした。

 くしくも国民投票が行われる前に東日本大震災が発生し、反原発の嵐が吹く中、投票した過半数有権者の94%が再開反対に票を投じたため、ベルルスコーニ首相はあっさりと民意を受け入れ、政策変更を宣言しました。

 日本でもイタリアのような形の国民投票(レファレンダム)を可能にするには、どうしたらいいでしょうか。

 現在、政権に就いている民主党は、憲法改正のための国民投票法が2007年に成立した際、法改正などに関しても国民投票ができる方法として予備的国民投票(「憲法改正の対象となりうる問題」を国民に問う一種の人気投票)の推進を訴え、同法附則第12条にそれを盛り込ませました。

 しかし、今の憲法が国会議員を通じた代表民主制の政治を原則とし、例外を憲法改正のための国民投票にしか認めない以上、民主党の主張するような国民投票を行い、その結果に政府や国会議員を従わせることになれば、憲法違反の問題が生じかねません。

 イタリアのように、個別政策について政府を拘束できる国民投票を実現するには、一般国民の中から、法律改廃のための国民投票が可能になるような憲法条文の追加(改正)を求める国民的運動を起こし、国会議員の関心を呼び覚ますことが一つの方法でしょう。
(調査研究本部 鬼頭誠)

(2011年6月16日  読売新聞)