地縁団体の表決権

 ぎょうせいの「自治会、町内会等法人化の手引き」にも基本的な考え方が書いてありますが、地方自治法260条の2第15項で民法65条1項を準用していることから、原則として構成員の表決権は平等です。

 よって、個人に1票ではなく、世帯に1票の議決権を与えることも、次の事項を除き、ダメとされています。
・・・世帯単位で活動し意思決定を行っていることが沿革的にも実態的にも地域社会において是認され、そのことが合理的であると認められる事項・・・
 つまり、規約の変更・解散の議決・代表者や監事の選任・財産処分等は、全構成員での議決が必要とされています。