国税庁、相続税への推計課税創設

具体的な判断基準などは一切公表されておらず、その不透明な不気味さも加わって恐れられている課税方法だが、法的に認められているのは法人税と所得税のみ(法人税法131条、所得税法156条)。それも白色申告者のみと極めて狭い範囲に限られている。ところが最近になって、国税庁がこの強引な課税手法を相続税にも使いたいと言い出した。

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