マイナンバー法案

法案は来月9日の衆議院本会議で可決。

 マイナンバー法案の修正案が4月24日、国会に提出された。自民、民主、維新、公明、みんなの各党の共同提案によるもので、同日の内閣委員会で共同提案者を代表して、民主党後藤祐一議員が修正案の趣旨を説明した。修正案趣旨は以下のとおり。

1)この法律の目的として、行政運営の効率化及び行政分野におけるより公正な給付と負担の確保を図ることを追加する。

2)この法律の基本理念として、政府原案では「行政運営の効率化を図り、もって国民の利便性の向上に資すること」となっていたものを「国民の利便性の向上及び行政運営の効率化に資すること」にすることに修正する。

3)国税庁長官が都道府県知事若しくは市町村長に又は都道府県知事若しくは市町村長が国税庁長官若しくは他の都道府県知事若しくは市町村長に政令で定める国税に関する法律の規定により国税又は地方税に関する特定個人情報を提供する場合において、当該特定個人情報の安全を確保するために必要な措置として政令で定める措置を講じているときは、当該特定個人情報を提供することができることとする。
 
4)政府は、給付付税額控除の施策の導入を検討する場合には、当該施策に関する事務が的確に実施されるよう国の税務官署が保有しない個人所得課税に関する情報に関し、個人番号の利用に関する制度を活用して当該事務を実施するために必要な体制の整備を検討するものとすることとする。

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