偏向報道規制

ブロガーと公職選挙法〜専門知識の基礎 2012/12/02(日)号
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当職が不満なのは、「特定の候補者を貶める報道を行う事」が公選法上の違法行為ではない、という点です。公選法が公務員や教育者等に対し、ここまで踏み込んで行為規制を行っているのに、どうして報道機関に対して規制を掛けていないのでしょうか?次期政権には、是非とも刑事罰や放送免許剥奪の行政罰を伴う偏向報道規制を導入して欲しいものです。
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については大賛成。