特例民法法人の移行登記

特例民法法人(従来の社団法人・財団法人)は、公益法人または一般法人への移行の登記を境に、新しい事業年度が始まります。年度が替わると旧年度について決算承認の総会・評議員会を開催する必要がありますが、年に何度も開催するのが相当の負担になる法人もあり、4月1日に登記申請が殺到します。来年は4月1日が日曜日で、法務局の閉庁日に当たるので、本来であれば登記申請ができないのですが、翌4月2日に申請すると、4月1日の1日だけの事業年度が生じ、1日分の決算書類を作って別に確定申告等も必要になります。

参考
https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/other/pdf/20110428tokutei.pdf


ソース:
特例民法法人の移行登記が平成24年4月1日(日曜日!)に可能に
http://shiho.livedoor.biz/archives/51928876.html